ウォーターサーバーの消費税は軽減税率8%?料金項目別の税率を解説

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ウォーターサーバーは、オフィスや家庭で手軽においしい水を飲むことができる便利な製品です。 いつでも冷たい水や温かいお湯が出るので、飲み物を作るのに大変重宝します。

しかし、ウォーターサーバーを導入する際に気になるのが、かかる費用の消費税率ではないでしょうか。 2019年10月から消費税率が10%に引き上げられましたが、飲食料品の多くは軽減税率の8%が適用されています。 それでは、ウォーターサーバーの水の消費税率は8%なのか、それとも10%なのか。

また、サーバーレンタル料や水の配送料など、ウォーターサーバーを利用する上で必要な料金は、それぞれ軽減税率の対象になるのでしょうか。

この記事では、ウォーターサーバーの各料金項目にかかる消費税率について、詳しく解説していきます。 ウォーターサーバーを導入予定の方や、すでに利用中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

軽減税率制度の概要から、ウォーターサーバー以外の飲料水の消費税率についても触れていきますので、消費税率を正しく理解し、賢くウォーターサーバーを活用しましょう。

ウォーターサーバーの料金項目別消費税率

ウォーターサーバーを利用する際には、様々な料金が発生します。 大きく分けると、お水の代金、サーバーのレンタル料、お水の配送料の3つです。
それぞれの料金項目で消費税率が異なるため、正しく理解しておくことが大切です。
ここからは、料金項目ごとに適用される消費税率を見ていきましょう。

お水の代金は軽減税率8%

水滴, 落とす, 自然, 影響, 波紋, 水, 表面張力, 水面, 滴, 水ウォーターサーバーで使用する水は、飲食料品に該当します。 飲食料品は軽減税率の対象となるため、お水の代金にかかる消費税率は8%です。 例えば、12Lのウォーターボトル2本で2,400円の場合、消費税は8%の192円となります。 合計金額は2,592円になります。

ただし、ミネラルウォーターなどの飲料水であっても、ガス(炭酸)入りのものは軽減税率の対象外となり、10%の消費税率が適用されます。 ウォーターサーバーで使用する水は、通常ノンガスのものがほとんどですが、炭酸水を選ぶ際は注意が必要です。

ウォーターサーバーのレンタル料は標準税率10%

ウォーターサーバーを設置する際、機器のレンタル契約を結ぶケースが一般的です。 サーバーは飲食料品ではなく、資産の貸付けに該当するため、レンタル料にかかる消費税率は標準税率の10%となります。

仮に、サーバーのレンタル料が月額1,000円だとすると、消費税は10%の100円です。 この場合、支払う合計金額は1,100円になります。

ウォーターサーバーは電気代もかかりますが、これも飲食料品ではありません。 電気代は光熱費にあたるため、消費税率は10%です。

お水の配送料は標準税率10%

ウォーターサーバーのレンタル契約をすると、定期的にお水が配送されてきます。 お水は飲食料品で軽減税率の対象ですが、配送料は軽減税率の適用外となります。 配送は役務の提供にあたるため、消費税率は標準税率の10%が適用されるのです。

配送料の料金設定はウォーターサーバー業者によって異なります。 無料のところもあれば、配送1回あたり数百円の業者もあります。 配送料が無料だと、その分お水の代金に上乗せされている可能性があるため、トータルの費用で比較することをおすすめします。

また、配送料が別途かかる場合でも、お水の代金とは消費税率が違うことを理解しておきましょう。 請求書には、お水の代金とは別に、配送料とその消費税10%が記載されているはずです。

ウォーターサーバー以外の飲料水の消費税率

ウォーターサーバーで使用する水の消費税率について理解したところで、他の飲料水の消費税率もチェックしておきましょう。

日常的に手にする飲み物の中には、ウォーターサーバーの水と同じように軽減税率が適用されるものもあれば、標準税率が課税されるものもあります。 代表的な飲料水を取り上げながら、それぞれの消費税率を見ていきましょう。

ペットボトルの水は軽減税率8%

ウォーターボトル, ペットボトル, 飲用ボトル, 水, ミネラルウォータースーパーやコンビニで気軽に購入できるペットボトルの水は、ウォーターサーバーの水と同様に飲食料品に該当し、軽減税率の対象となります。 そのため、店頭で買う500mlのミネラルウォーターにかかる消費税率は8%です。

ただし、ペットボトルの水の中でも、炭酸水(スパークリングウォーター)は軽減税率の対象外で、標準税率の10%となります。 水道水を原料としたものであっても、炭酸を加えた時点で軽減税率の適用はなくなるので注意しましょう。

また、ペットボトルのお茶やジュースなども、基本的には軽減税率の8%が適用されます。 一方で、酒類や栄養ドリンクなどの清涼飲料水は標準税率の10%です。 健康や医薬品に関わるものは、食品とは扱いが異なるためです。

水道水は非課税

水, 洗う, 綺麗, 衛生, 健康, 濡れた, 保護, コロナ, Who, 自然普段何気なく使っている水道水は、消費税はかかりません。 水道水は非課税で、消費税は0%です。

水道水を飲料水として利用しているご家庭も多くあります。 浄水器を取り付けたり、ポットで水道水を沸騰させてから冷ましたりと、飲み方は様々ですが、いずれにしても消費税はかかりません。

ただし、ペットボトルに水道水を入れて販売する場合は、ペットボトルの水と同様に軽減税率の8%が適用されます。 あくまでも、水道局などの公共サービスとして供給される水道水のみ非課税となるのです。

氷は標準税率10%

アイスキューブ, 氷, 凍った, 寒い, 氷, 氷, 氷, 氷, 氷飲み物を提供する飲食店などでは、グラスに入れる氷も重要なアイテムです。 この氷は、飲食料品ではなく、標準税率の10%が適用されます。

氷は水が凍ったものに過ぎませんが、製氷のための機械や電気代、氷を保管する設備などにコストがかかります。 また、飲食店での氷の使用は、飲食サービスの一環とみなされるため、軽減税率の対象にはなりません。

ただし、持ち帰り用のかき氷や、食用の氷菓などは軽減税率の8%となります。 食品として販売されている氷は、ウォーターサーバーの水と同じように扱われるためです。

このように、日常的に目にする飲料水でも、種類によって消費税率が変わってきます。 消費者としては、購入前に軽減税率の対象かどうかを意識しておくと、お買い物の参考になるでしょう。

軽減税率制度について

ウォーターサーバーの水やペットボトルの飲料水に適用される軽減税率ですが、そもそもこの制度はどのような目的で導入されたのでしょうか。 軽減税率制度の概要と対象品目、そして制度の目的について詳しく解説します。

消費税率が10%に引き上げられた今、軽減税率制度を正しく理解しておくことが大切です。

軽減税率制度の概要

簿記, 会計, 税金, 決済, 電卓, お金, 仕事, ファイナンス, 請求軽減税率制度とは、消費税率引き上げ時に、特定の品目に対して標準税率よりも低い税率を適用する制度のことです。 日本では2019年10月1日の消費税率10%への引き上げと同時に導入されました。

軽減税率の税率は8%で、この税率が適用される品目は限定されています。 対象品目は大きく分けて2つ。 飲食料品と、週2回以上発行される新聞の定期購読契約です。

軽減税率制度を導入している国は世界でも多く、日本より前にこの制度を取り入れているのはヨーロッパ諸国が中心です。 各国で軽減税率の対象品目や税率は異なりますが、生活必需品を中心に設定されているという共通点があります。

軽減税率の対象品目

日本の軽減税率制度の対象は、先に挙げた通り、飲食料品と新聞の定期購読契約のみです。 ここでは、それぞれの品目について詳しく見ていきます。

飲食料品

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軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品のことを指します。 具体的には、全ての飲食物が該当し、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除きます。 ただし、酒税法に規定するお酒(ビールや日本酒など)は軽減税率の対象外で、標準税率の10%が適用されます。

外食サービスも軽減税率の対象外ですが、一部の持ち帰り弁当やテイクアウトは8%の税率となります。 ケータリングなどの出張料理サービスも、軽減税率の適用外。 つまり、店内飲食は10%、持ち帰りは8%という区分けになります。

新聞

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軽減税率の対象となる新聞とは、週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくものを指します。 1回の発行部数が5,000部以上など、一定の条件を満たしている必要があります。

ただし、広告だけを目的とした新聞や、週2回未満の発行、1回の発行部数が5,000部未満のものは、軽減税率の対象外となります。 また、定期購読以外で購入する新聞(駅の売店で立ち読み用に買う新聞など)は、8%ではなく10%の税率が適用されます。

軽減税率制度の目的

では、なぜ飲食料品と新聞が軽減税率の対象に選ばれたのでしょうか。

軽減税率制度の目的は、消費税率引き上げによる低所得者への負担を軽減することにあります。 低所得者ほど、収入に占める飲食料品の支出割合が高いとされています。 つまり軽減税率の対象を生活必需品とすることで、税率引き上げの影響を和らげようというわけです。

また、事業者の事務負担への配慮や、個人事業主の転廃業防止、中小企業の経営安定化も、制度導入の狙いの1つとされています。 新聞の定期購読を軽減税率の対象としたのは、国民の知る権利や国民の教養の維持向上などが理由と考えられています。

このように、軽減税率制度にはメリットがある一方で、複数税率の導入によるデメリットも指摘されています。 例えば、8%と10%で区分経理する必要があるため、事業者の事務負担が増えるという問題があります。 制度の是非については、今後も議論が続きそうです。

まとめ

落とす, 自然, スプラッシュ, 壁紙Hd, Macの壁紙, デスクトップの背景ウォーターサーバーを導入する際に気になるのが、水代やレンタル料にかかる消費税です。 2019年10月からの消費税率引き上げと同時に導入された軽減税率制度によって、飲食料品の多くは8%の税率が適用されるようになりました。

ウォーターサーバーの料金を項目別に見ていくと、お水の代金は軽減税率の8%、サーバーのレンタル料と水の配送料は標準税率の10%という扱いになります。 請求書には、この税率の違いを踏まえた金額が記載されているはずです。

また、ペットボトルの水やミネラルウォーターも軽減税率の対象ですが、炭酸水は8%ではなく10%の税率となります。 日常的に目にする飲料水でも、種類によって消費税率が異なるのです。

一方で、水道水は公共サービスの一環として供給されるため、非課税。 つまり、蛇口をひねって飲む水は、消費税0%なのです。

飲食料品と定期購読の新聞を軽減税率の対象としているのは、消費税率引き上げによる低所得者への負担軽減が目的だと言われています。 制度の是非はさておき、私たち消費者としては、軽減税率の対象品目を正しく理解し、買い物や事業の参考にしていくことが大切でしょう。

以上、ウォーターサーバーの水の消費税率や、軽減税率制度の概要について詳しく解説してきました。 ウォーターサーバーの契約内容をよく確認し、料金項目ごとの消費税率を意識しながら利用すれば、無駄のない節約につながるはずです。

美味しくて安全なお水を、お得に飲める方法を探してみてはいかがでしょうか。 ウォーターサーバーは、毎日の生活を豊かにしてくれる、おすすめのアイテムです。

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この記事を書いた人

本多大輔

本多大輔

浄水navi編集部の本多大輔です!編集者として活動しています。
ウォーターサーバーは毎日の忙しい朝の準備や仕事の合間に、冷水や温水を手軽に利用することができるので、ついついたくさんのお茶や簡単なスープを飲んでしまいます。新鮮でクリーンな水を提供してくれる点も嬉しいポイントです!
ちなみに、サッカーが大好きです。

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